特許庁でも、特許や実用新案の明細書において、「登録商標名」を記載する場合には、それが「登録商標」であることを表示するよう、注意を促しているようです。
現状としては、「登録商標」であることを表示しないまま、その「登録商標名」を記載している明細書がかなり多いということなのです。たとえば、「フロッピー」という名前も、「登録商標」です。
これを「フレキシブルディスク」と書けば、それは「登録商標」ではないために、まったく問題はないのですが、どうしても「フロッピー」と記載する必要がある場合には、「フロッピー(登録商標)」、あるいは「フロッピー(登録商標)ディスク」と表示する必要がある、というわけです。
〔記載例〕(特許庁作成によるもの)正 誤
「フレキシブルディスク」 「フロッピー」
「フロッピー(登録商標)」 「フロッピー」
「フロッピー(登録商標)ディスク」「フロッピーディスク(登録商標)」
以下は、特許庁が「明細書中に登録商標である旨の表示がなく使用されている登録商標」のうち、その頻度の高い順にリストアップしたものです。明細書作成の際の参考にされるとよいでしょう。
〔使用頻度の高い登録商標のリスト(明細書中)〕
「登録商標名」
1.「フロッピー」
2.「テフロン」
3.「イーサネット」(Ethernet含む)」
4.「Windows(ウィンドウズ含む)」
5.「UNIX」
6.「バブルジェット」
7.「マジックテープ」
8.「JAVA」
9.「コンパクトフラッシュ」
10.「パイレックス」
11.「ポケットベル」
12.「セロテープ」
13.「レーザーディスク」
14.「Windows NT」
15.「ポラロイド」
16.「万歩計」
17.「i-mode」
18.「ペンティアム」
19.「宅急便」
20.「INS」