東京のある企業の社長が、特許と著作権を併用して自社技術を保護したことが新聞で報じられたことがありました。
「著作権は特許に比べ権利取得費用が少なく、保護期間が長い上、技術の概念を広範囲にカバーできるため周辺技術を保護できると判断」したということ。
著作権の対象は、新たに開発したシステムの「設計図」の部分。特許も著作権もすでに取得した、と報じられていました。
以下、その記事の中から「技術の保護について記した部分」だけをピックアップして、そのまま引用しておきます。
特許で広範囲な技術をカバーするには周辺特許も押さえる必要がある。特許取得は出願時に一件二十万~三十万円必要。
著作権は技術の細かな部分を個々に保護できないが、「ソフトを含んだ技術は概念に広範に網をかけられ、周辺特許に似た効果が期待できる」(日本弁理士会の樺沢聡広報委員長)という。
取得に一─ニ年かかる特許に対し、著作権は長くても数カ月程度で、コストは数千円。「特許一件と著作権の併用で、多数の周辺特許を押さえる場合に比べ費用は十分の一程度」
権利の保護期間は特許は二十年だが、著作権は五十年。著作権保護条約に加盟する約百二十カ国・地域で権利が一括保護される。米国で特許と著作権を併用するベンチャー企業が増えているという。
〔以上、「日本経済新聞」(1999年10月)より引用〕
「『著作権』についての簡単な知識」〔引用・参考文献〕
『だれでもわかる特許出願法』『著作権ビジネス』『著作権の取り方・生かし方』(いずれも、豊沢豊雄著/実業之日本社)、『知的財産錬金術とネーミング』(矢間治茂・小梶高一著/鳥影社)