著作権が保護の対象とする著作物の種類!著作権と商標

まず「知的財産権」とは?

知的財産権とは、簡単にいうと「知恵の財産をまもる権利」ということです。ちょっと前までは、「知的所有権」とも呼ばれていました。このことは前にも少し触れてあります。

この知的財産権(知的所有権)には、大きく分類して、「産業財産権」と「著作権」とがあります。(「産業財産権」は、以前の「工業所有権」と同じ意味です)

産業財産権のほうは、前述のように特許権、実用新案権、意匠権、商標権などをまとめており、さらにこれらに商号権が複合したものを指します。(ただし、商号権は商法に属しています)

知的財産権=(「知的所有権」という用語と等しい)

・産業財産権─「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」 「商号権」

・著作権

ここでは知的財産権のうち、特に著作権について、見ていきたいと思います。

著作権法第2条でいう「著作物」とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう」と規定されています。

そこから、この権利は単に文芸的なものに限らず、もっと広い範囲で「学術と芸術全体に関する創作」を保護するものであることが分かります。

しかも、最近はこうした文化的なもの以外にも、工業的、産業的なものにまで、その権利が拡大される傾向にもあるといいます。

ともかく、「著作権」の対象は、要約すると「文芸・学術・美術・音楽の創作の保護」ということになります。その範囲は相当に広いものと考えられます。

具体的には、著作物の種類として、以下の9種のものがあります。これを見ても分かるように、著作権というのは、小説や論文といった文字で表示されるものから、宮殿や塔などの建造物にいたるまで、その範囲が及ぶのです。

1.言語の著作物(小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物)

2.音楽の著作物(楽曲のみならず、楽曲を伴う歌詞なども)

3.舞踏または無言劇の著作物(日本舞踏、バレエ、パントマイムなども)

4.美術の著作物(絵画、版画、彫刻、書、舞台美術、漫画、劇画なども)

5.建築の著作物(構築美を創作的に表現しているものに限る)

6.地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

7.映画の著作物(テレビドラマ、ホームビデオなどで撮った映像なども)

8.写真の著作物(グラビア、写真染めなども)

9.プログラムの著作物(コンピューターのソフトウエア)

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