■経費節減のため自らが出願することもあるが・・・
「え、特許って、自分で書いてもいいの?」ご承知のように、特許は発明者自らが作成して、また出願してもよいのですが、いまでも多くの人は「特許は専門家が書くもの」と思い込んでいるようです。
それどころか、意外にも技術系の人であっても、特許を自ら作成して出せる、ということを知らない人がいます。冒頭の「え?」と言った人も、そのときIBMの技術系の職員だったのです。
それはさておき、ともかく自分で作成・出願ともできるわけですが、企業の多くは会社内で開発した発明はすべて、顧問契約を結んでいる特許事務所などに依頼しているしだいなのです。
一方、小さな会社や個人などでは、ある発明による開発を手掛けようとするとき、その開発費に相当な負担がかかります。そこで、少しでも経費を節減するために、専門家に依頼しないで、特許(出願書類)を自分で書き上げ、それを出願しようとする傾向にもあります。
■権利として望むのは「強い特許」、それとも「弱い特許」?
このように、特許願を自分で作成して出願することもできるのです。ただし、それは「権利として弱い特許」、もっと悪くすると「ただの紙」にもなってしまう恐れがあります。
それをプロなら、もっと価値のあるものにもできるのです。プロの作成したものは「権利として強い特許」(権利が及ぶ範囲が広い特許)にすることが可能だからです。
とはいえ、小さな会社や個人が発明を開発するたびに、それを専門家に依頼していては、その報酬額だけでも相当なものになってしまうでしょう。
それでもって、その発明の製品化が大した儲けにつながらなければ、それこそ「特許貧乏」、「発明貧乏」と呼ばれるものになってしまいます。
そこで、まずは自分で作成したものを出願しておいて、その後で、もし何かの手続きで専門的な知識が必要になったら、そのときに弁理士に依頼しよう、と考える人もいます。
日本は先願主義だから、まずは「出願した日にち」が大事というわけです。