■自分自身の口が、災いを招くこと
特許に関わる、諸々の手続きを特許事務所に依頼したとしましょう。これで一安心。あとは、プロである弁理士に任せておけば、万事OK・・・と言いたいのですが、実はそれで安心しきってもいられません。
思わぬことで、突如、特許が受けられなくなってしまう、そんな可能性もあるのです。
まだ出願をする前から、もはや特許とは認められない発明となってしまう、そんなことって、あるのでしょうか。
あるのです。そして、その原因、その災いは、あなた自身の口に、起因していた、ということも、十分に考えられるのです。「口は災いのもと」ということです。
■「新規性の喪失」で特許がダメになる
出願をする前に、その発明の内容を他に漏らしたり、あるいは実施化(販売)したりすると、原則として、その発明の特許は受けられなくなるのです。よって、発明の権利を独占的に得ることもできなくなります。
とはいえ、意外と多くの発明家が、出願前に発明内容を親しい人などに話していることは、大いに考えられます。でも、たった、1人に話したことが、その後、知らぬ間に、ねずみ算式に、雪だるま的に、大きくなっていったら?
それは「公知」のこととなってしまいます。特許が認められなくなる「新規性の喪失」では、「公知」の数は関係ないのです。
だから、「あの人は気の許せる人だったから、ウッカリ口が滑ってしまったんだよ」と、幾ら言い訳をしていても、すでに「後の祭り」となってしまうことも・・・。
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