■類似発明の情報を集めておくこと
アイデアの内容によっては、「類似発明」と「先願特許」の調査(先願調査)も必要になってきます。その調査の依頼を受けた弁理士は、過去に出願された発明(考案)の中で、「同じか、あるいは似たような技術の発明がないかどうか」といった調査を進めることになります。
だから、これは「先行技術調査」(※)ともいいます。その結果、依頼された発明(考案)に、特許の登録の可能性があるかどうかを判断するのです。こうした特許調査(先願調査)は、自分(出願人)でもある程度可能です。
今の時代、どこの家庭でもパソコンを持つようになっています。またインターネットもかなり普及しています。
つまり、インターネットを用いた「簡易先願調査」ということです。インターネットで「特許庁」のホームページ上から、「特許電子図書館」という所に入ります。そこでは、公開になった出願案件が閲覧できるようになっています。だから、今は無料で「先願調査」が行える、いい時代だと言えます。
ただし、閲覧できる特許情報はすべて、いちばん最新のものでも18ヶ月前に出願されたものとなります。つまり、出願から18ヶ月間は空白期間なのです。このことから、調査で得た「最新の特許情報」というのも、(日にち的な意味では)「本当の最新の情報ではない」ということになります。
それから、このインターネットの検索機能を有効に使うことで、数年前までのマーケティング調査が自宅にいながらにしてできるので大変便利になりました。それでも、幾つかのデパートを回ったりして、自分のアイデアと似た発想の商品がどれだけ出ているか、それを調べておくのもよいでしょう。
■最終原稿の最終確認で、有終の美を飾ること
発明・考案の技術的範囲は、明細書によって決まる、と言われています。つまり、この明細書が即、権利書になるのです。その中でも、とくに「請求の範囲」(【請求項】)という項目が重要な部分となります。
この、弁理士によって作成された明細書の最終原稿は、依頼者自身が必ずチェックするようにします。最終確認は、「あなたのすること」なのです。
※先行技術の検索
これには、大まかに分けて、検索を専門に請け負う機関(検索専門の会社など)に依頼する方法と、出願人自らがインターネット上で検索する方法などがあります。
ただし先行技術の検索にも、やはり相当に専門的な知識と努力が求められるので、「自分で検索する方法」は、もともと検索に慣れている人以外には勧められません。
それに検索のサービスは、そうした会社のほか、特許事務所でも行っているので、特許出願を依頼する場合は、同時に検索の依頼をしておくのもよいでしょう。
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