■発明、考案をしたとき(特許権、実用新案権の取得)
特許権は、技術に関する創作のうち高度な発明を対象とするのに対し、実用新案権は物品の形状、構造又は組み合わせにかかる考案、いわゆる小発明を対象にしています。実用新案権は、実質的に無審査で権利化でき、ライフサイクルの短い技術には有効なものです。
さて、新しい発明や考案をしたときは、まず弁理士に相談して「特許権」や「実用新案権」を取得しておくことをお勧めします。なぜなら、その発明や考案が模倣されたり、他人が同一の発明や考案の権利を先に取得したりしてその発明や考案を実施できなくなることがあるからです。
弁理士は相談を受けると、まず技術内容を把握して、特許権か実用新案権のどちらを取得したらいいのかを判断します。また、必要があれば他の技術を調査して、発明や考案の権利化の可能性や有効性を判断します。
発明や考案の権利化を進めることが決まったら、弁理士に出願を委任します。委任を受けると弁理士は出願から登録に至るまで、更には権利が満了するまですべての手続を代理します。
まず、弁理士は、願書のほかに技術内容を詳しく説明した「明細書」を作成します。この「明細書」に書かれた内容が権利となりますので、非常に重要なものです。 これらが完成すると、特許庁に出願します。
■物品のデザインを考えたとき(意匠権の取得)
相談を受けると、まずデザインのポイントを把握して、どのようにすれば広い権利が取得できるかを検討します。
次に、意匠の権利化を進めることが決まると、弁理士は願書とともに意匠図面(又は意匠写真)を作成して特許庁に出願します。
■商品やサービスのマークを考えたとき(商標権の取得)
自分の商品やサービスを他人のものと区別するために商標を使用したいとき、「商標権」を取得しておきましょう。
弁理士は相談を受けると、使用する商品やサービスがどの分類に属するかを判断し、必要に応じて希望する商標が登録に値するものであるかどうかを検討し、さらにその商標と同一又は類似のものが既に商標登録や商標出願されていないか調査をします。 そして商標の権利化を進めることが決まると、弁理士は願書とともに商標見本を作成して特許庁に出願します。
以上の「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」のいずれとも、特許庁への出願方法は、コンピューターでのオンライン出願が原則となっています。(「日本弁理士会」が作成したホームページから引用)
※オンライン出願ではなく、書類で出願すると電子化手数料が掛かります。