ここまで述べてきたことを簡単におさらいしておきます。
まず、あなたの発明が権利化されるためには、それが特許庁の登録を受けていることが条件でした。そのために、発明の内容を特許願にして、それを特許庁へ出願したり、また発明内容の審査を請求したりと、こうした手続きを次々に踏んでいく必要がある、ということでした。
ここまでやってきて、何も問題がなければ、あなたの発明は登録されることになりますが、最初から一度で登録されるということは滅多にないようです。
すでに何度も述べてきたように、こうした一連の手続きはあなた自身で行うこともできるのですが、それにはたいへん複雑な作業をともなう、ということがお分かりでしょう。
そこで、発明(ほかの考案、意匠、商標でも)の権利を取得するまでの、すべての複雑な手続きをあなたに代わって行い、かつ権利取得上の適切なサポートをしてくれる弁理士という存在がいるのです。
もちろん、権利を取得した後にも、侵害訴訟のトラブルなど、さまざまな状況に応じて、プロならではの適切なサポートを受けることができます。
特許の専門家には、弁理士のほかにも特許庁の審査官や審判官、また特許に通じた裁判官、それに特許を専門にあつかう大学教授や学者などがいますが、普通の人や企業が特許の相談をするさいに、いちばん身近になってくる存在は、やはり弁理士といえるでしょう。
だから、あなたも発明や考案をしたら、「特許権」または「実用新案権」について、弁理士にその取得の相談をすることができるのです。
弁理士は、あなたから相談された発明(考案)の権利化について、その可能性や有効性を判断します。つまり、同一あるいは類似のアイデアがすでに出願、または登録されていないかどうかを調べたりもするわけです。
同時に、あなたの発明(考案)の範囲がどこまで及ぶかの鑑定も行います。
ほかにも、発明(考案)の技術内容を詳しく記した明細書や図面の作成、また特許庁に対しての出願手続き(オンライン出願)も、あなたに代わって行います。
実用新案権の場合は、実質的に無審査で取得できる権利なので、その「権利の有効性」を確認するために、「あなたの代理人」として、特許庁に対して技術評価請求を行います。そして、得られた技術評価書の内容についても鑑定します。
また、特許の手続きを依頼された弁理士は、出願と同時に「審査請求」をするかどうか、依頼人である「あなたの意志」を確認します。
つまり、審査請求を出願と同時にするか、あるいは出願後にするかは、あなたの事情によって決められるのです。あくまで、あなたが主役なのです。
そして弁理士は、あなたがもっとも頼りにできる、代理人なのです。