「新規性」とは、特許出願する前に、「同じ内容が公に知られていないこと」を指しています。だから、同じ発明内容がすでに国内で知られていたり、使われていたりしないこと、また、国内および外国で頒布された刊行物に掲載されていないことが、「新規性のある発明」の条件となります。
要するに、「出願する発明は、その時の技術水準に属するものであってはならない」ということなのです。
だから、たとえ自分の発明であったとしても、その内容を出願前に、自ら公表してしまえば、それで「新規性」が失われたことになるのです。
こうなると、原則としては、もはや特許の権利を取ることができなくなってしまうのです。その点は、細心の注意が必要でしょう。
さて、次に「進歩性」ですが、これは過去の技術と比べて、「発明に技術的な進歩が見られること」を指しています。
だから、一般の人が容易に考えつかないもので、技術的に進歩の度合いが大きいものが、「進歩性のある発明」の条件となるのです。
たとえ出願前に公然と知られていなくても、あるいは刊行物に掲載されていなくても、その発明に関する技術分野で、通常の知識をもっている人が、容易に同じ発明を思いつけるものには「進歩性がない」として、特許が認められることはないのです。
一般の人が容易に考えつくような発明に対して、特許権(独占権)を与えることは、社会の技術の進歩に役立たないばかりではなく、かえって社会の進歩のさまたげにもなってしまいます。
だから、そのような社会的寄与の少ない発明を、特許付与の対象から排除するためにも、この「進歩性」があることが特許の条件とされているのです。
この「進歩性」の程度が多少異なるのが、特許と実用新案というわけです。前者は後者に比べて、「進歩性」が大きいものを対象としていることは、もうお分かりかと思います。
それから、「意匠」についても、それが公知のものと類似しすぎていたり、あるいは、あまりにも創作性に欠けていたりするものには権利が与えられません。