〔発明であるか、考案であるかの違い〕
前にも少し説明しましたが、特許権のほうは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの、すなわち「発明」を保護対象としています。
それに対して、実用新案権のほうは、自然法則を利用した技術的思想の創作、すなわち「考案」を保護対象としている、ということも前に述べました。でも、特許権と実用新案権の違いはそれだけではないのです。
〔審査があるか、審査がないかの違い〕
この実用新案権が、特許権と大きく異なるところは、それが「無審査で取得できる権利」となっている点にあるのです。
無審査って、つまり「審査がない」ということ?はい、そういうことです。
では、この「審査」というのは、具体的にはどんなことをするのか、それを理解するために、まずは「特許の審査」について見てみることにしましょう。
〔特許の「審査」とは?〕
簡単にいうと「審査」とは、出願された発明が、特許法に定められている「特許を取得するための条件」を、すべて備えたものであるかどうかを調べることをいいます。
この「審査」は、特許の出願人が特許庁に対して「この特許の審査をしてください」という旨の、いわば依頼書を書面の形(これが「出願審査請求書」)で出して、はじめて行われることになります。
〔まずは書式が適格かどうかが見られる〕
担当の審査官はまず、発明の内容を詳細に記してある明細書や図面から、その発明の技術内容を読み取ります。
ただしその前に、もし書類の書き方が不十分であったり、書式が不適格であったりすると、この時点で「方式指令書」が出願人に対して送られることになります。
記載の仕方が不明確であると、発明の内容を理解することはできないからです。
〔次に発明の内容の進歩性が見られる〕
では、書き方に問題もなく、発明の内容も理解できるとしましょう。
そうすると、こんどはその発明の内容が、出願前の技術と比べてほんとうに新規で進歩的なものであるかどうか(出願前に同じ内容の技術がなかったかどうか)を、過去に発行された特許の広報書類や外国の文献などから調査することになるのです。