ここでは、近い将来にあなたが生み出すことになる「一つのアイデア」が特許になるまでの流れを、前もって簡単に見ていこうと思います。
まずは何よりも、あなたのアイデアを詳細に記した書面を作成することが必要となります。
これには、実際に書面を作成して、それを出願(提出)する書面手続きの方法と、パソコンによって、画面上で書面を作成して、それを電子出願する方法との2パターンがあります。そのどちらでも、都合のよい方法を選んでもらって結構なのです。
書面手続きの際に必要となる書類には、「特許願(願書)」「特許請求の範囲」「明細書」「図面」「要約書」などがあります。
特許書類の出願先は、もちろんのこと特許庁となります。それにも、直接、特許庁の出願課窓口まで赴いて提出する方法と、郵送で提出する方法とがあります。
出願が済んだら、ひとまずは安心です。というのは、日本の場合、特許は「先願主義」といって、同一の発明があった場合、先に出願したほうにその権利が認められるからです。
そして、出願から1年半も過ぎたころ、あなたが出願した書類の内容は「公開特許広報」として、発明協会などの広報閲覧所で誰にでも自由に見られる形で公開されることになります。
しかし、それでずっと安心してもいられません。出願をしただけでは、特許の内容が審査してもらえないのです。発明の特許権を認めてもらうには、その特許内容について審査を受けなければならないのです。
そこで、次に出願審査の請求という手続きをすることになります。これは出願から3年以内に、「出願審査請求書」という簡単な書類を提出するだけなのですが、これをしないと、せっかく出願した書類が無駄になってしまうので要注意です。
ともかく、出願から3年以内ならいつでも提出できるのです。忘れるのを防ぐためには、出願と同時に提出しておくという手もあります。
審査請求を受けた特許庁では、あなたが出願した特許書類の内容を審査し、それに拒絶の理由が発見されない場合は、特許査定を行い、その謄本をあなたに送ることになります。
もし拒絶の理由がある場合には、その拒絶理由があなた宛に通知されることになります。無事に(運良く)、特許査定の謄本が送られてきたら、その送達のあった日から30日以内に、決められた特許料を納付しないとなりません。
そこまでのことをして、ようやく特許権の設定の登録が受けられ、あなたには発明の特許権が発生するというわけです。
ただし以上の流れは、いちばんスムーズにいった場合です。実際には出願期間中にも、必要に応じて補償金請求権の手続きをしたり、あるいは拒絶理由に対する意見書や補正書を提出したりと、それなりの手続きを経ることのほうが多いのです。