アイデアは、頭で産んだ、財産権!アイデアを権利化する

独創的なアイデアを思いついたら、それがイメージどおりのものであるか、ともかく試作してみることが大事です。同時に、それと同じか、または似たアイデアが製品として、すでに世の中に出ていないか調べてみることも大事になります。

それには、そうしたアイデアの分野を扱っている商店やあるいはデパートなどを、自分の目で見て回るといった簡単な方法もあります。

もう少し、特許の世界に詳しくなれば、そのうちには、過去に出願された「特許」や「実用新案」の中に、自分のアイデアと同じようなものがないか、調べてみることもできるでしょう。これは「先行技術の調査」と呼ばれているものです。

そうこうして調べた結果、「どうも、自分のアイデアと同じようなものは、まだ世の中に出ていないようだ」と思うようになるかもしれません。

そして、次には「これは自分のアイデアを権利化したほうがよいな」と思い始めるでしょう。

そうです。アイデアは、あなたが頭で産んだ、一つの財産権なのです。

そう思えるか思えないかで、この先につながる道もかなり違ったものとなるでしょう。そのアイデアが、万人に寄与するものとして活かされるのか、それとも、この先もただ眠らせたままにしてしまうのか、それもあなたの「想い」一つで決まるのです。

さて、あなたのアイデアを権利化する場合、まず「特許」か「実用新案」のどちらで出願するのが適しているのか、よく考えてみる必要があります。

「特許」の取得には審査が必要なのに対して、「実用新案」のほうは、実質的に無審査で取得でき、早期に権利化ができるので、ライフサイクルの短い技術に有効であるなど、両者にはその制度に大きな違いがあるからです(これについては、あとのほうでも詳しく解説してあります)。

また、「特許」が保護対象とするものは、「技術に関する創作のうち、高度な発明」で、「実用新案」が保護対象とするものは、「技術に関する創作である考案」といった違いもあります。「考案」は、発明ほど高度ではない小発明といったものになります。

すなわち、実用新案の対象は、発明ほど高度ではない「簡単、簡易」なもの、「既知」の製品などを改良したもの、そして、物品の「組み合わせ」「形状」「構造」にかかわるもの。だから、「実用新案の対象はカキクケコ」なのです。

出願書類の作成は自分で行うこともできますし、専門家に頼むこともできます。

いずれにせよ、「特許願」または「実用新案登録願」を出願するまでは、あなたのアイデア(発明または考案)が、他人から模倣されたり、先に権利化されたりしないように細心の注意が必要となってきます。

まず何よりも、自分のアイデアの内容は、不用意に他人に話さないこと。これが、もっとも大事なことになります。

では、次にあなたのアイデアが特許になるまでの、その簡単な流れを見てみることにしましょう。

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