「商標」とは、商品につける「ネーミング」や「マーク」のことをいいます。こうした「ネーミング」や「マーク」のすべてが、無条件に商標に登録されることはありません。
商標に登録されるためには、やはり商標の「登録要件」を具備していないとならないからです。また、商標の「不登録事由」に該当していないことも大事です。
商標登録を受けられる商標は、商標法第2条と第3条によれば、以下のようになります(登録要件)。
【登録要件】
(1)業務にかかわる商品または役務について使用をする商標または将来使用することが明らかな商標
(2)文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合によるもの(以下、「標章」という)
逆に「不登録事由」として、登録できない商標には、「自分の商標と他人のそれとが区別できないもの」、あるいは「公益上の利益に反するもの」、「他人の権利を侵害するもの」などが多く、これらはいわば常識で考えれば分かるものばかりです。
また、「日本」や「アメリカ」といった国家名や、「ジュネーブ」「東京」「横浜」「マドリッド」といった有名都市名、それに「渡月橋」「横浜中華街」などの有名な地理や観光地の名称なども登録はできません。
それに、「ニキビナオール」など、長音符号(ー)を除いて考えた場合、その商品の効能や用途を表示しているようなものもダメです。それは、以下のような条文で示されています。(ところで、条文の内容は分かりにくいでしょう)
その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標。
そうした、「商標登録を受けることができない商標」を次頁に示すことにします。これらは「商標法」の第3条と第4条からのものであり、そのため法律的な言い回しで、ちょっと分かりにくいかもしれません。
でも、あなたがこれから登録しようと考えている商標が、それらに該当していないかどうか、チェックするためにもそのまま書き出しておきます。参考にしてみてください。