あなたが自分の発明(アイデア)を権利化しようとする場合、特許の登録を受ける必要があると述べました。
ところで、その発明って、ほんとうに特許が保護の対象とするアイデアなのでしょうか。実はそれを調べてみることも大事になってくるのです。
こういうと、「えー!じゃあ、発明にも種類があるっていうこと?自分の発明は、特許の対象じゃないかもしれないの?」という声が聞こえてきそうです。
だいじょうぶ。これから一緒に調べていきましょう。
まず特許のような、アイデアを保護する法律は、他にもあるということを覚えておいてください(ここでは「特許」と言っていますが、厳密には「特許法」ということです)。
では、「特許」の仲間(4種類)を書き出してみます。それらは「産業財産権法」(工業所有権法)という法律名でまとめられています。
【産業財産権法】 【保護する対象】
●特許法⇒「発明」
●実用新案法⇒「考案」
●意匠法⇒「意匠」
●商標法⇒「商標」
つまり、保護するアイデアの対象が、特許法の場合は「発明」、実用新案法では「考案」、意匠法では「意匠」、商標法では「商標」と、それぞれの守備範囲が異なっているのです。
だから、ひと口に「アイデアの権利化」といっても、それが4種類のうち、どの産業財産権法(以前の「工業所有権法」)が対象としているものなのか、それを知ったうえでないと、登録のための手続きもできないことになります。
厳密には「発明」とは、特許が対象とするものを言うのですが、話し言葉のなかでは、それを「アイデア」と同じニュアンスで使っていたりもするので、その点がちょっと厄介なところでもあります。
関連記事(一部広告含む):
- アイデアや技術を保護する「特許」という制度!アイデアを権利化する
- アイデアは、頭で産んだ、財産権!アイデアを権利化する
- アイデアを形にするが自己満足で終わる人!アイデアを権利化する
- アイデアだけでは裸のまま!アイデアを権利化する
- 思いつきだけの人!アイデアを権利化する