発明の売り込みの結果、ある企業から(幸運なことに)「その発明の権利を是非とも使用させてほしい」といった連絡があったとします。あなたは次に、相手企業とその発明に対する、もろもろの取り決めをしなければなりません。
ところで、発明の使用を企業に許可する場合、その方法には大きく分けて下記に示す2つの形態があります。
【専用実施権】一社だけがその発明を専用に実施できる権利。つまり一社独占の契約形態。発明者自らもその発明を実施できなくなる。もちろん、企業からは発明の対価が支払われる。
【通常実施権】一社だけではなく、発明者(出願人)を含め、ほかの企業にも発明を実施する権利が与えられる形態。
どちらの形態を取るかは、ケースバイケース。企業との話し合いにもよります。どちらかというと、「専用実施権」での契約のほうが多いようです。
それは、企業にとっては独占できる旨みがありますし、また発明者(出願人)にとっても、高いロイヤルティを望めるからでしょう(この「専用実施権」は、特許権が確定した後に特許庁に登録する必要がある。もちろん出願中の特許は登録できない)。
他にも「譲渡契約」といって、文字通り「発明の権利そのもの」を相手企業に売ってしまう方法もありますが、この場合は完全に発明を手放すことになります。
さて、こうした権利の形態や、また発明に対する対価、支払方法などが話し合われた結果、それらの合意内容が文字として纏められることになります。もちろん口約束はだめで、正式な契約書(または覚書)を作成すべきでしょう。
そうした契約書は、企業のほうで用意することが多いのですが、あらかじめ契約書のたたき台を作っておき、それを提示しておくことは、あなたにとって有利な条件をもらさないというメリットがあります。すなわち、先に作って提示しておけば、こちらの希望条件も最初から加味してもらえるでしょう。
ただ、その後で企業側から提示された契約書の条件が、多少あなたにとって不利に思えても、それに従ったほうがよいでしょう。すでに希望条件は述べているのだし、だいいち契約が破棄になっては元も子もないからです。
支払われるロイヤルティが少ないとか、契約金が無いなどと、意地と欲を張ったばかりに、せっかくの商品化の話が消えてしまうということもあります(もちろん、あまりにも酷い契約条件を突きつけられた場合は主張すべきでしょうが)。
契約書には決まった形式はありませんが、基本的には契約する企業とあなたとの話し合いの結果、合意に達した諸条件を盛り込んだ内容とするべきでしょう。
契約書の作成は、ひな型(文例、見本)などを参考にして作成すれば、そう難しくはありません。だから契約の内容に応じた、幾つかの契約書のひな型を用意しておくとよいでしょう。
巻末に、「特許等の専用実施権の設定契約書」や「実用新案登録を受ける権利を譲渡する場合の契約書」(文例=ひな型)を参考用に掲載しています。