特許請求の範囲について〔その3〕!特許を自分で出願する

昭和31年3月31日まで施行されていた旧法の「特許法施行規則」では、【特許請求の範囲】の記載について、「特許請求ノ範囲ニハ発明の構成ニ欠クヘカラサル事項ノミヲ一項ニ記載スヘシ・・・」のように規定されていました。

そのため、文章の途中に句点(。)は挿入できず、長い文章になってでも、切れ目のない1つの文章にすることが、もっとも望ましい書き方とされていたようです。

極端な場合には、それこそ数ページにもわたって、ダラダラと切れ目なく続く、長い【特許請求の範囲】などもあったといいます。

その話を聞いたとき、以前読んだことのある、特許技術文章のノウハウについて記した、ある本のことを思い出しました。 続きを読む 特許請求の範囲について〔その3〕!特許を自分で出願する

特許請求の範囲について〔その2〕!特許を自分で出願する

【特許請求の範囲】は、発明のもっとも大事な権利範囲を定める箇所であると述べました。そのため、【請求項】には、「できるだけ広い意味をもつ用語や表現を用いることがポイントになる」とも述べました。こんどは、これについて考えていきましょう。

たとえば、【請求項】に、「酸」と書いた場合、これは「塩酸」や「硫酸」、また「硝酸」なども含めた表現のため、これらすべての「酸」に範囲が及びます。

それを「塩酸」とか「酢酸」など、限定して書いた場合、たとえ他者が「硝酸」や「硫酸」を用いて、同じ発明の効果を得て、これを実施したとしても、それを「権利侵害」とすることはできないのです。

では、【請求項】には、なるべく広い範囲で有効になる言葉を用いたらよいのか、というと、必ずしもそうとはいいきれません。 続きを読む 特許請求の範囲について〔その2〕!特許を自分で出願する

特許請求の範囲について〔その1〕!特許を自分で出願する

ここから先は、本書でたびたび話題になっている【特許請求の範囲】について、少しばかり触れておこうと思います。

自己出願をするにしても、特許事務所に出願を依頼するにしても、出願人本人がその重要性を知っていることが大事だと思うからです。(見直しの際にも、ある程度の知識は必要)

【特許請求の範囲】の【請求項】の欄に記載される内容は、出願書類のなかでも一番重要な部分だといえます。なぜなら、ここで、この発明が保護されるべき「権利の範囲」が明らかにされるからです。

その権利範囲とは「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項」そのものなので、とても重要というわけです。 続きを読む 特許請求の範囲について〔その1〕!特許を自分で出願する

個人の「自己出願」について〔その3〕!特許を自分で出願する

■「平」は「平」でも・・・

初めて自分で出願した人が、その後に特許庁から届いた書類の中に、「自分の特許願」に対して与えられた番号が「平2-345・・・」などと打ってあるのを見て、次のように言ったといいます。

「平2-345・・・」?「平」(へい)ってことは、「甲乙平」の評価の中で一番悪いということじゃないか!やっぱり、素人が作成して出したのがまずかったかぁ~・・・。

もちろん、これは勘違いです。「平」(へい)というのは、「平成」の頭文字なのです。平成に出したから、「平」というわけです。それにしても、落語の中に出てくるような話です。(但し、現在では「特願2004‐○○○・・」といった表記法になっています) 続きを読む 個人の「自己出願」について〔その3〕!特許を自分で出願する

個人の「自己出願」について〔その2〕!特許を自分で出願する

■それなりの覚悟が必要な「自己出願」

自分で特許願の作成とその出願をやり遂げたとします。問題は、その先に待ち受けている、いろいろな手続きも自分で行うかどうか、です。

「その先のことも全部、もちろん自分でやるよ」という人もいるでしょう。あるいは、出願という目的を果たしたから(勉強のために?)、後のことは適当に考えている、という人もいます。人それぞれですので、それはそれでいいのですが・・・。

気を付けなければならないのは、特許出願が済んだといっても、その後、特許庁とやりとりする書類は期限付きのことが多いので、うっかり忘れたら最後、元も子もなくなってしまう、ということです。

「30日以内に送付のこと」といったように、送付に期限が付けられていることが多いのです。それに、出願から3年以内に「出願審査請求」を済ませておかないと、その発明は却下されたものと見做されてしまうのです。 続きを読む 個人の「自己出願」について〔その2〕!特許を自分で出願する

猫とツキと干支の性格

Copyrighted Image