昭和31年3月31日まで施行されていた旧法の「特許法施行規則」では、【特許請求の範囲】の記載について、「特許請求ノ範囲ニハ発明の構成ニ欠クヘカラサル事項ノミヲ一項ニ記載スヘシ・・・」のように規定されていました。
そのため、文章の途中に句点(。)は挿入できず、長い文章になってでも、切れ目のない1つの文章にすることが、もっとも望ましい書き方とされていたようです。
極端な場合には、それこそ数ページにもわたって、ダラダラと切れ目なく続く、長い【特許請求の範囲】などもあったといいます。
その話を聞いたとき、以前読んだことのある、特許技術文章のノウハウについて記した、ある本のことを思い出しました。 続きを読む 特許請求の範囲について〔その3〕!特許を自分で出願する