日本の宝くじには所得税がかかるの?

海外で当たった宝くじを日本に送金すると取得税が発生しますが、国内で地方自治体や政令20都市が販売元となっている一般的な宝くじは非課税です。

つまり100万円が当たっても10億円に当せんしても、すべて自分の懐に入ってくるわけです。

なぜ非課税かというと、宝くじは購入時点で住民税40%を支払っているからです。

1枚300円の宝くじを購入すると、それだけで120円が地方自治体の税収になるのです。

宝くじ売り場を見ると「宝くじは地元で買いましょう」という広告を目にしているはずですが、この広告の意味、ようやく分かっていただけました?

税率が40%もあるため、その税収は「愚か者の税金」と揶揄されています。

最近、めっきり悪者扱いになっているタバコと同じですね。

ちなみにその他の公営ギャンブル、競輪や競馬、ボートレースなどは取得税の対象となるため、50万円以上の賞金を得た時は確定申告しなければなりません。

50万円以上の賞金を得た時にかかった経費は引くことができますが、当たりのレースに限ってのことで、他のレースのハズレ馬券は経費に計上できないことをお忘れなく。

平成27年(2015年)には最高裁でハズレ馬券も経費として計上できるという判決が下りましたが、これは購入者が機械的、網羅的、大規模に購入したレースのうちの当たり券に対する経費として認められただけのことです。

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