「趣味人倶楽部」カテゴリーアーカイブ

著作物を創作したことを立証するのは大変?!著作権と商標

産業財産権(工業所有権)の対象とならない創作(著作物)の場合、それには自動的に著作権が発生すると述べました。しかし、著作権が発生するとはいっても、それで創作の著作者であることが立証されるわけではありません。

これに対して、新しい作品の創作を産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標など)として出願する場合には、それ自体が創作の事実として立証されうる「明白な書類」として残ります。

また、その書類は官庁に記録としても残り、多くの人にも後日それが認められるのです。

それが、著作物の場合では、ことさら「著作権」という権利を得るため(独占するため)の、出願などの手続きは設けられてはいないのです。当たり前といえば、当たり前のことですが…。 続きを読む 著作物を創作したことを立証するのは大変?!著作権と商標

「著作隣接権」では、著作権とほぼ同様の権利をもらえる!著作権と商標

「著作隣接権」とは、一つの著作権とかかわり、これを展開、普及しようとする人々の間に生じる権利のことをいいます。

より具体的にいうと、「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」などの業にかかわる人たちには、著作権そのものではありませんが、著作物を大衆に伝達する重要な役割を果たしていることから、著作権とほぼ同様の権利(著作権に隣接する権利)が与えられているのです。

名作や名曲などの著作物を一般大衆に伝達するには、それを仲介する人が必要となるからです。それで、著作者ではないのですが、著作者と同じように印税が支払われる、というわけなのです。

たとえば、「作詞・作曲をされた歌」を歌うだけの歌手には、その「歌の著作権」はありません。しかし、その歌は、その歌手が歌ったからこそ評判になり、CDも多く売れたということもあるでしょう。 続きを読む 「著作隣接権」では、著作権とほぼ同様の権利をもらえる!著作権と商標

不正競争防止法でいう「不正競争行為」とは?!著作権と商標

「不正競争防止法」の目的

不正競争防止法」の目的とするところは、次の条文で示されています。

「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」(第1条)

その不正競争防止法でいう「不正競争行為」とは、次のものを指します。 続きを読む 不正競争防止法でいう「不正競争行為」とは?!著作権と商標

特許と著作権を併用するベンチャー企業!著作権と商標

東京のある企業の社長が、特許と著作権を併用して自社技術を保護したことが新聞で報じられたことがありました。

「著作権は特許に比べ権利取得費用が少なく、保護期間が長い上、技術の概念を広範囲にカバーできるため周辺技術を保護できると判断」したということ。

著作権の対象は、新たに開発したシステムの「設計図」の部分。特許も著作権もすでに取得した、と報じられていました。

以下、その記事の中から「技術の保護について記した部分」だけをピックアップして、そのまま引用しておきます。 続きを読む 特許と著作権を併用するベンチャー企業!著作権と商標

登録商標とネーミングについて!著作権と商標

一般名称か登録商標か?商標クイズ〔以下の問いに、○か×か、で答えてください〕

1.「ポリバケツ」は、登録商標である。

2.「テトラポッド」は、登録商標である。

3.紙などを綴るための「ステープラー」は、登録商標である。

4.「タッパーウェア」は、登録商標である。

5.「タバスコ」を意味する「ペッパーソース」は、登録商標である。

6.「クリープ」は、コーヒーに入れる粉末状のクリームのことで、これは商標ではない。 続きを読む 登録商標とネーミングについて!著作権と商標

商標!なるほど・ザ・エピソード!著作権と商標

■映画「魔女の宅急便」と「黒ネコヤマトの宅急便」について

「魔女の宅急便」という、宮崎駿監督作品の有名なアニメ映画があります。ところで、この映画タイトル中の「宅急便」というのは、ヤマト運輸の登録商標なのです。その一般名称は「宅配便」となります。でも、「魔女の宅配便」とはなりませんでした。

そのことから、(これがヤマト運輸の登録商標と知っている人などから)「商標の侵害にならないのか?」とか、あるいは「この映画には、ヤマト運輸が関わっているのでは?」といった、素朴な疑問が映画の上映当初からあったようです。

映画の中には、まさに「黒猫ヤマトの宅急便」の言葉どおりの「黒猫」も出てきます(たしか、「ジジ」という名前でしたね)。 続きを読む 商標!なるほど・ザ・エピソード!著作権と商標

ミッキーマウス保護法って?!著作権と商標

アメリカには、「ミッキーマウス保護法」と呼ばれるものがあります。

実はこれ、著作権の保護期間の延長に関する法律のことなのです。アメリカの映画や音楽など、著作権の保護期間を20年間延長しようとする、この「著作権延長法」が、アメリカ連邦最高裁によって認められたといいます。

それにより、2003年に期限が切れる予定だった、あの「ミッキーマウス」の著作権の保護期間も延長されることになったそうです。

それで、この法律は「ミッキーマウス保護法」などとも呼ばれていたわけです。以下に、その記事の全文を引用しておきます。 続きを読む ミッキーマウス保護法って?!著作権と商標

明細書の中の「登録商標」について

特許庁でも、特許や実用新案の明細書において、「登録商標名」を記載する場合には、それが「登録商標」であることを表示するよう、注意を促しているようです。

現状としては、「登録商標」であることを表示しないまま、その「登録商標名」を記載している明細書がかなり多いということなのです。たとえば、「フロッピー」という名前も、「登録商標」です。

これを「フレキシブルディスク」と書けば、それは「登録商標」ではないために、まったく問題はないのですが、どうしても「フロッピー」と記載する必要がある場合には、「フロッピー(登録商標)」、あるいは「フロッピー(登録商標)ディスク」と表示する必要がある、というわけです。 続きを読む 明細書の中の「登録商標」について

ネーミングでロイヤルティ収入を

いま、ソフト面での小さなアイデアをもとに、続々とヒット商品が生み出されている。

ここでいう「ソフト面」というのは、デザインやコンセプトなど、商品の「ハード面」以外のものを指している。

もちろん、商品につける「ネーミング」もその一つだ。その良し悪しが、売れ行きを決めるからである。

そのことを端的に示している例がある。

「フレッシュライフ」(レナウン)という名前の抗菌防臭ソックスがあった。 続きを読む ネーミングでロイヤルティ収入を

ヒットするネーミング法則

ここでは、企業から採用されやすい「ネーミング」を考えてみることにする。

ネーミングは一つには「音」である。

そのことから、語呂がよく、リズム感があることが求められる。

それを聞いたあと、思わず口ずさんでしまうようなものほどよい。

また、ネーミングがそのまま商品の「キャッチ」となるような、商品の売りとなる部分をダイレクトに伝えていることも理想である。 続きを読む ヒットするネーミング法則

趣味の見つけ方!趣味人便利帖

趣味と一言で言っても、様々な趣味があります。読書や音楽鑑賞などのポピュラーな趣味から、あまり人がやらないような珍しいものまで多種多様です。

暇だからやる暇つぶしと、忙しくてもやる趣味。そこには大きな差があります。趣味は人生の幅を広げることもでき、充実した人生を送れることでしょう。

『何か趣味はありますか?』

『休みの日は何をされているんですか?』

そんなとき、何て答えますか? 続きを読む 趣味の見つけ方!趣味人便利帖

趣味と暇つぶしの違い!趣味人便利帖

暇なとき、何をしていますか?

電車の中で時間を持て余しているとき、周りを見ると携帯電話やスマホをいじっている人が多くいます。

ゲームをやったり、メールをチェックしたり、時間を潰したいときは最適の道具かもしれません。

では、それは趣味と言えるでしょうか?

携帯がないと生きていけないと考えるような人でも、趣味に携帯と答える人はあまりいません。 続きを読む 趣味と暇つぶしの違い!趣味人便利帖