産業財産権(工業所有権)の対象とならない創作(著作物)の場合、それには自動的に著作権が発生すると述べました。しかし、著作権が発生するとはいっても、それで創作の著作者であることが立証されるわけではありません。
これに対して、新しい作品の創作を産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標など)として出願する場合には、それ自体が創作の事実として立証されうる「明白な書類」として残ります。
また、その書類は官庁に記録としても残り、多くの人にも後日それが認められるのです。
それが、著作物の場合では、ことさら「著作権」という権利を得るため(独占するため)の、出願などの手続きは設けられてはいないのです。当たり前といえば、当たり前のことですが…。 続きを読む 著作物を創作したことを立証するのは大変?!著作権と商標