■発明、考案をしたとき(特許権、実用新案権の取得)
特許権は、技術に関する創作のうち高度な発明を対象とするのに対し、実用新案権は物品の形状、構造又は組み合わせにかかる考案、いわゆる小発明を対象にしています。実用新案権は、実質的に無審査で権利化でき、ライフサイクルの短い技術には有効なものです。
さて、新しい発明や考案をしたときは、まず弁理士に相談して「特許権」や「実用新案権」を取得しておくことをお勧めします。なぜなら、その発明や考案が模倣されたり、他人が同一の発明や考案の権利を先に取得したりしてその発明や考案を実施できなくなることがあるからです。
弁理士は相談を受けると、まず技術内容を把握して、特許権か実用新案権のどちらを取得したらいいのかを判断します。また、必要があれば他の技術を調査して、発明や考案の権利化の可能性や有効性を判断します。 続きを読む 相談者に対する「弁理士の言葉」!特許のプロを味方につける