「発明アイデア教室」カテゴリーアーカイブ

アイデアや技術を保護する「特許」という制度!アイデアを権利化する

自分が考えた発明や独創的なアイデアが、もし経済的な価値を生み出す可能性があるとしたら、何としてもそれを個人で管理できる権利がほしいと考えることでしょう。

たしかに、「知」(アイデア)は「富」(お金)を生み出します。また新しい経済的価値も生み出せるのです。とくに、今は個人がアイデア一つで大儲けできる時代なのです。

それで、経済的な価値を生み出す「知」の財産権ということで、今この「知的財産権」の重要性が声高に叫ばれているのです。

しかし、「物」の財産とくらべると、「知」の財産のほうは、その管理がとても難しいといえます。 続きを読む アイデアや技術を保護する「特許」という制度!アイデアを権利化する

保護するアイデアの対象が異なる4つの法律!アイデアを権利化する

あなたが自分の発明(アイデア)を権利化しようとする場合、特許の登録を受ける必要があると述べました。

ところで、その発明って、ほんとうに特許が保護の対象とするアイデアなのでしょうか。実はそれを調べてみることも大事になってくるのです。

こういうと、「えー!じゃあ、発明にも種類があるっていうこと?自分の発明は、特許の対象じゃないかもしれないの?」という声が聞こえてきそうです。

だいじょうぶ。これから一緒に調べていきましょう。 続きを読む 保護するアイデアの対象が異なる4つの法律!アイデアを権利化する

特許・実用新案・意匠・商標についてのザッとした概観!アイデアを権利化する

特許法では「発明」のことを、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義しています。そして、これには、「物の発明」と「方法の発明」の2つがあります。

では、実用新案法でいう「考案」とは何を意味しているのでしょうか。

実は、これも特許法でいう「発明」とほぼ同じ内容のことを指しているといえます。ただ実用新案法では、「物品の形状・構造またはこれらの組み合わせ」に関するものを対象としていて、その範囲での、いわば小発明のことを「考案」と呼んでいるわけです。

だから「方法」(形にできないもの)については、実用新案法の対象とはなりません。このような違いから、「特許が対象とするものは大発明、実用新案が対象とするものは小発明」などとも言われてきたのです。 続きを読む 特許・実用新案・意匠・商標についてのザッとした概観!アイデアを権利化する

「特許」と「実用新案」、それぞれの登録要件を見てみよう!アイデアを権利化する

【特許登録の要件】(特許法第29条)

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

1.特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
2.特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
3.特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 続きを読む 「特許」と「実用新案」、それぞれの登録要件を見てみよう!アイデアを権利化する

「意匠登録」を受けられる物品とは?!アイデアを権利化する

意匠の登録には、意匠法第3条の「意匠登録の要件」としての積極的要件を満たし、かつ意匠法第5条の「意匠登録を受けることができない意匠」の消極的要件に該当しないことが必要です。具体的な条件として、下記のものがあります。

1)工業上利用できるものであること

※この中で、「同一物の反復生産が不可能で、量産に適さないもの(一品生産的な工芸品)」や「自然物を主体にしたもの(天然物そのもの)」「純粋芸術に属する美術工芸品」などは、意匠法の保護の対象とはならない。 続きを読む 「意匠登録」を受けられる物品とは?!アイデアを権利化する

商標として登録できるもの、できないものを知ろう!アイデアを権利化する

「商標」とは、商品につける「ネーミング」や「マーク」のことをいいます。こうした「ネーミング」や「マーク」のすべてが、無条件に商標に登録されることはありません。

商標に登録されるためには、やはり商標の「登録要件」を具備していないとならないからです。また、商標の「不登録事由」に該当していないことも大事です。

商標登録を受けられる商標は、商標法第2条と第3条によれば、以下のようになります(登録要件)。

【登録要件】

(1)業務にかかわる商品または役務について使用をする商標または将来使用することが明らかな商標 続きを読む 商標として登録できるもの、できないものを知ろう!アイデアを権利化する

商標の「不登録事由」のリスト!アイデアを権利化する

【商標登録を受けることができない商標】(商標法第3条、4条)

(1)その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

(2)その商品又は役務について慣用されている商標

(3) その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 続きを読む 商標の「不登録事由」のリスト!アイデアを権利化する

アイデアは、頭で産んだ、財産権!アイデアを権利化する

独創的なアイデアを思いついたら、それがイメージどおりのものであるか、ともかく試作してみることが大事です。同時に、それと同じか、または似たアイデアが製品として、すでに世の中に出ていないか調べてみることも大事になります。

それには、そうしたアイデアの分野を扱っている商店やあるいはデパートなどを、自分の目で見て回るといった簡単な方法もあります。

もう少し、特許の世界に詳しくなれば、そのうちには、過去に出願された「特許」や「実用新案」の中に、自分のアイデアと同じようなものがないか、調べてみることもできるでしょう。これは「先行技術の調査」と呼ばれているものです。

そうこうして調べた結果、「どうも、自分のアイデアと同じようなものは、まだ世の中に出ていないようだ」と思うようになるかもしれません。 続きを読む アイデアは、頭で産んだ、財産権!アイデアを権利化する

アイデアが特許になるまでの流れ!アイデアを権利化する

ここでは、近い将来にあなたが生み出すことになる「一つのアイデア」が特許になるまでの流れを、前もって簡単に見ていこうと思います。

まずは何よりも、あなたのアイデアを詳細に記した書面を作成することが必要となります。

これには、実際に書面を作成して、それを出願(提出)する書面手続きの方法と、パソコンによって、画面上で書面を作成して、それを電子出願する方法との2パターンがあります。そのどちらでも、都合のよい方法を選んでもらって結構なのです。

書面手続きの際に必要となる書類には、「特許願(願書)」「特許請求の範囲」「明細書」「図面」「要約書」などがあります。 続きを読む アイデアが特許になるまでの流れ!アイデアを権利化する

特許と実用新案、その大きな違いを知っておこう!アイデアを権利化する

〔発明であるか、考案であるかの違い〕

前にも少し説明しましたが、特許権のほうは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの、すなわち「発明」を保護対象としています。

それに対して、実用新案権のほうは、自然法則を利用した技術的思想の創作、すなわち「考案」を保護対象としている、ということも前に述べました。でも、特許権と実用新案権の違いはそれだけではないのです。

〔審査があるか、審査がないかの違い〕

この実用新案権が、特許権と大きく異なるところは、それが「無審査で取得できる権利」となっている点にあるのです。 続きを読む 特許と実用新案、その大きな違いを知っておこう!アイデアを権利化する

出願すればすぐにも無審査で登録されるようになったわけは?!アイデアを権利化する

〔審査には広範囲の調査をともなう〕

前項で見てきたように、特許の審査では、過去に発行された特許の広報書類や、また外国の文献などからも調査が行われます。

だから、調査は広範囲にわたり、それだけ審査の時間も要することになります。

もし、出願前に同じ技術が使われていたり、あるいは過去の内外の文献に同じ技術が記載されているのが見つかったりした場合は、もちろんその拒絶理由が出願人に対して通知されることになります。

拒絶の理由が見つからなければ、「特許査定」の通知となります。 続きを読む 出願すればすぐにも無審査で登録されるようになったわけは?!アイデアを権利化する

特許と実用新案、新しいアイデアはどちらに出願したらよい?!アイデアを権利化する

 前項で説明した無審査主義の実用新案権も、もともとは審査を必要とされていました。それが、平成6年1月1日をもって、現在のような制度に改められたのです。

実用新案権に無審査の制度が取り入れられたのも、それが発明ほどに高度ではない小発明(つまり考案)を対象としているからなのでしょう。小発明のライフサイクルは、大発明に比較して短いと考えられるからです。

それまでの、古い制度の実用新案権では、特許権と同様に審査をとおして、4年も5年も経ってから、登録証を付与されていたので、ようやく商品化するころにはすでに多くのコピー商品が出回っており、それによって商品の価値が下がってしまうことも多々あったのです。

このように、審査に数年も要すると、小発明の保護は十分に行えません。これでは、真似た者勝ちで、正式に登録の手続きを踏んだ者が報われないでしょう。 続きを読む 特許と実用新案、新しいアイデアはどちらに出願したらよい?!アイデアを権利化する